産廃事業者支援

創業、免許取得・更新、経営改善を目指す産廃業者様へ
産廃業の許可申請から産廃経営診断書作成までワンストップで支援します

この様な方は一度お問い合わせよりご相談ください。

産廃経営診断書(経理的基礎)を作成してほしい
優良事業者として登録したい
エコアクション21、ISO14001を取得したい
ISO14001の審査負担を軽くしたい、審査機関に不満がある
エコアクション21の審査員に不満がある



産廃診断書(経理的基礎)を作成したい/要・不要の判断を知りたい

免許の取得・更新に必要な経理的基礎を判断する産廃業者への中小企業診断士の経営診断書等を
作成します。また、診断書が必要か必要でないかの判断は無料で承っております。
許可を保証するものではありませんが、当方の診断書を提出して不許可になった事業者はありません。
愛知県、岡崎市、豊橋市、名古屋市、豊田市、静岡県、静岡市、浜松市、三重県、津市、岐阜県、
岐阜市、長野県への申請を行っています。
主に行政書士、税理士、会計士、産廃事業者さんからお問い合わせを頂いています。



創業支援をしてほしい

創業に関して事業計画に不安のある方、公的金融機関から融資を受けるための事業計画を立てたい方、創業後うまくいっておらず何をしていいのか分からない方に対して相談をお受けます。


エコアクション21を取得したい

環境省が推進し、優良事業者の登録要件の一つであるエコアクション21の取得に向けてのコンサルティングを行います。
環境経営を導入し省エネ、省資源、省廃棄物、節水等による経営の効率化を行い、収益が向上させます。
他のマネジメントシステムに比べ初期コスト、維持コストが安価です。
審査人(審査員)に不満があるという事業者様もご連絡ください。


ISOを取得したい

ISO9001(品質)、14001(環境)、18001(労働安全)、22000(食品安全)の取得・運用改善に向けてのコンサルティングを行います。仕組みとして導入することで企業体質を強化します。他のマネジメントシステムと比べ導入や維持にかかるコストは高額ですが、世界基準であるため認知度は高い。


ISO審査料負担の軽減したい

ISO登録を維持するための審査機関を見直します。高額で形式的な審査を行う審査機関や安値で審査に手を抜く審査機関もあります。
形式的な審査や手を抜いた審査は費用の無駄です。審査員の態度、力量、価格などから私が最も良いと判断した審査機関を紹介します。



優良事業者として登録したい

環境省が推進している産業廃棄物処理業の優良事業者認定制度によって優良事業者として登録するためのアドバイスを行います。
許可証にマル優マークが大きく記載され、許可の期限が7年になります。これは今後、産廃業者も選別が始まることを意味します。
優良事業者認定として認定されている企業は、拡大のチャンス、認定されていない事業者は淘汰されていくでしょう。
また、申請のタイミングが限られていますので、最悪5年間優良認定がとれない場合もあります。時期を逃すと5年間は優良他社の営業攻勢や排出事業者の業者選別におびえることになります。



優良産廃処理業者認定制度

日本経営オアシスでは優良産廃処理業者認定に向けてのコンサルティング、認定要件であるエコアクション21(EA21)やISO14001取得のコンサルティングをしています。

認定のメリット

今回の法改正による優良産廃処理業者認定制度では、大きな差別化が図られます。
認定のメリットとしては…
・許可証に大きくマル優マークが付く
・優良事業者の情報が広くインターネット公表され、排出業者はその情報が検索可能となる
・認定事業者は許可の有効期間が5年~7年となる
・更新時の書類が一部免除

これをみて、ふーんそれだけか。と思われる方は危機感が足りないか、本業の付属程度で産廃事業を
行なわれているかのどちらかです。
許可証にマル優マークがつく事は非常に大きい意味を持っています。契約には必ず許可証のコピーの提出が必要ですよね。今後、排出事業者はマル優マークの有無が
取引継続の判断材料になってきます。
多くの製造業が顧客からISOがないと取引しないと言われたように、優良マークがないと取引しな
いと言われる日も近いでしょう。また、新規顧客獲得の大きな武器にもなります。考えてみてくださ
い、マル優マークがある産廃事業者とない事業者同じ価格であれば、どちらを選ぶかは明白です。安
いからと言ってマル優マークがない産廃事業者に顧客をとられることもなくなるでしょう。
近年、排出事業者への産廃の排出責任が問題になり強く問われています。処分場の確認義務や排出状
況の報告といった条例がいい例です。マル優マークをもつ産廃事業者にとっては絶好の機会ですが、
一方で持っていない産廃事業者にとっては大きな危機なのです。


申請における注意点【重要】

認定取得のための申請はいつでもできる訳ではありません。優良認定は更新時にしか申請できま
 せん。つまり、
更新時に申請しないと次回の更新つまり5年間は認定はとれません。これは非常
 に脅威です
。他社が認定をとり、自社の取引先に営業をかけてきても、自社は5年間は認定が取
 れないのです。
経過措置として優良確認という申請方法があります。これは更新までにまだ期間がある場合、平成
 23年4月1日以降の1回目の許可期限まではいつでも優良認定の申請ができます。平成23年4
 月1日以降に許可の更新をしてしまうと、次回の更新時に優良申請を行なうこととなり、5年間認
 定が取れません。
認定にはEA21などのマネジメントシステムが必須要件なのですが、マネジメントシステム認証
 取得には6~8ヶ月程度かかります。
許可の期限の6~8か月前には優良産廃処理業者認定に向け
 て取組む必要があります。



今回の法改正の意義

平成17年4月1日より本制度の前身である「優良性評価制度」が施行されていたが、この制度については、「メリットが少ない」、「認定する自治体によって基準が異なる」、「情報公表実績期間が長すぎる」、「許可証に第9条の2第3項に掲げる基準への適合性と表示があるだけで、優良の表示がなく、優良であることが非常に分かりにくい」という問題があり、普及しませんでした。
今回改正されたの優良産廃処理業者認定制度は優良な産業廃棄物処理業者を評価する制度であり、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。表示も右上に大きく表示されます。



認定のための基準要件

【要件1】 遵法性
 産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益
 処分がないこと
【要件2】 事業の透明性
 基礎情報、許可の内容、施設の能力や維持管理状況、処理状況等の情報を、6ヶ月間継続して
 インターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること 
【要件3】 環境配慮の取組み
 ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること
【要件4】 電子マニュフェスト
 電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること
【要件5】 財務体質の健全性
 ①直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること
 ②直前3年の各事業年度における経常利益に減価償却費を足した額の平均値がプラスであること
 ③産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していな
  いこと
【要件6】 その他
 5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること



コンサルティング費用

①優良産廃処理業者認定取得支援のみ・・・6万+消費税+交通費
②エコアクション21取得支援のみ・・・ 15万円+消費税+交通費
①と②どちらも希望の場合・・・18万円+消費税+交通費
(ISO、他のマネジメントシステムは規模等により相談)

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