中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金 4次公募開始

※こちらの補助金は既に公募終了しております※

平成27年度補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の4次公募は平成28年9月30日(金)より受付を開始しました。申請支援を希望される方はこちらよりお気軽にご連絡ください。

<4次公募期間>
平成28年9月30日(金) ~ 平成28年11月11日(金)17:00必着

※公募期間中に3回の締め切りがあります。
・1次締切:10月12日(水) 17時 必着
・2次締切:10月26日(水) 17時 必着
・3次締切:11月11日(金) 17時 必着

※交付決定は、10月下旬から12月下旬の予定。

 

<補助率>
補助対象経費の3分の1以内

※補助対象経費は購入する補助対象設備の設備費用のみとなります。

 

<補助限度額>
上限:1事業者あたりの補助金 2億円
下限:1事業所あたりの補助金 50万円(中小企業者及び個人事業主の場合は30万円)
                  (いずれの場合も補助金下限額未満は対象外)

※補助対象経費に補助率を乗じた補助金額が上限額を超える申請は、上限額の範囲内で交付決定されます。
※補助金額は、小数点以下(1円未満)は切り捨て。
※1事業者当たりの上限額は、全公募を通じて合算した金額となります。

 

<補助対象事業者>
以下全ての要件を満たす事業者が補助対象事業者となります。

1.国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
2.原則、本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であること。
3.法定耐用年数の間、導入設備等を継続的に維持運用できること。
4.導入した補助対象設備等に関する使用状況や設備導入による事業効果等について、SIIあるいは国からの
 依頼により
調査を実施する場合、必ず協力できること。
5.経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。

 

<補助対象となる事業>
以下の全ての要件を満たす事業が対象となります。

1.日本国内で既に事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(以下、「事業所」という。)において
 使用している
設備を更新する事業であること。なお、既設の設備を撤去して、建て替え・移転後の新たな
 事業所へ設備導入する場合についても補助対象とする。
2.既設設備を省エネルギー性の高い補助対象設備へ更新することにより、省エネルギー効果が得られる事業で
 あること。

3.補助事業者は事業終了後、1か月間の省エネルギー量の実績値を基に1年分の省エネルギー量を算出し、事業 
 完了後90日以
内にSIIへ成果報告を行うこと。但し、前記によりがたい場合は、事業完了後1年間のデータを
 取得し、データ取得完了後
90日以内に補助事業の内容及び成果をSIIに報告することも可とする。
4.SIIが必要と認めたものについては、その事業の交付申請及び成果報告内容を公表できる事業であること。

 

<補助対象設備>

補助対象となる設備区分は、以下の区分となります。

・高効率照明
・高効率空調
・産業ヒートポンプ
・業務用給湯器
・高性能ボイラ
・低炭素工業炉
・変圧器
・冷凍冷蔵庫
・産業用モータ
・FEMS・BEMS

なお、FEMS・BEMSを除く、全ての補助対象設備は、本事業において定める公募要領(設備導入補助)の「別表1 補助対象設備区分と設備区分毎に定める基準エネルギー消費効率一覧表」 (以下、「別表1」という。)に該当する設備であること。
各補助対象設備の補助対象範囲も「別表1」に記載のある範囲とする。
FEMS・BEMSについては、公募要領(FEMS・BEMS導入補助)の「EMS機能要件表」に該当する設備であることとする。

公募要領、交付規定はSIIウェブサイトよりダウンロード可能です。
https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/shinsei/note.html

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